早期の再就職を促すための手当
再就職手当とは
再就職手当とは、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)を受給できる方が、一定の条件を満たして再就職または個人事業主として開業した場合に支給される就職促進手当のことです。再就職手当と失業保険の違いは、失業手保険は一定期間以上失業している方に支給されるのに対し、再就職手当は再就職日の前日を基準として、失業手当の支給残日数が規定以上ある場合に支給されます。そのため、失業手当と再就職手当では受給条件や支給時期が異なります。
受給するメリット
失業手当は就職日の前日までの分を受け取れるため、早く就職すると全額もらえず、損をしたと感じる方もいるかもしれません。しかし、再就職手当は支給残日数が多いほど支給額も高くなるため、早期に再就職をすればより多くの手当がもらえます。このお金は用途が自由なので、生活費を補ったり、再就職に必要なアイテムを購入したりするのに使用できます。また、「早期の再就職」という目標を設定することで転職活動が長引かず、モチベーションを維持したまま新しい職場で働きはじめることができます。
そもそも失業保険の支給額は離職前の給与の5~8割ほどで、そこまで多いわけではありません。失業期間が長くなれば生活費が足りなくなるのも当然のことです。しかし、早期に再就職先が見つかれば給与を受け取るタイミングが早くなりますし、再就職手当も受け取れるので気持ちにも余裕が生まれます。生活も早い段階で安定するでしょう。また、再就職手当は非課税で受給できるので、確定申告や年末調整など税金の心配はありません。
ただし、社会保険の扶養者の算定には加算されるため、扶養家族になっている場合は受け取る金額によっては扶養から外れることもあります。加えて、失業中に社会保険料を支払った場合や、事業所得や雑所得があった場合は確定申告をしなければなりません。医療費やふるさと納税を含む寄付金控除(ただしワンストップ特例を利用する場合は除外)がある場合も同様なので、その点は注意が必要です。
退職しても失業保険を申請できる
再就職先を退職した場合でも、前職を辞めてから1年間の受給期間中なら再度失業保険を申請できます。再就職前に受給していた失業保険の期間が満了していない場合は、残りの日数分の手当が受け取れます。もし早期に転職先を退職した場合は、ハローワークに相談して福利厚生の受給資格があるか確認してください。
返金不要
再就職手当は「1年以上継続して雇用される見込みがある」という条件がありますが、万が一、再就職手当を受け取った後に転職先を退職しても返金する必要はないとされています。