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再就職手当を受給するには一定の条件をクリアしなければならない

受けられる支援は最大限に活用しよう!

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クリアしなければならない8つの受給条件

クリアしなければならない8つの受給条件

条件を満たさなければならない

再就職手当を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。これらの条件をすべて満たした方に受給資格が与えられ、その後、ハローワークで再就職手当の受給を申請します。再就職手当の受給条件について以下に詳しく記載していますので、一度確認しておいてください。正社員だけでなくパートやアルバイト、派遣社員も8つの条件を満たしていれば再就職手当の対象となるため、受給できます。ただし、例外的な条件がある場合やルールが変更になる場合もあります。ハローワークで最新情報を確認するといいでしょう。

「待機期間満了後に再就職する」

7日間の失業保険の待機期間中に再就職した場合は、「失業者」とは見なされないため、支給対象とはなりません。

「失業保険の残り期間が3分の1以上」

失業保険の対象となる残り日数を「支給残日数」といいます。失業保険の支給残日数が3分の1以下の場合は「早期に再就職した」と見なされず、再就職手当は支給されません。例えば、支給期間が90日の場合、支給残日数が30日を切る前に再就職する必要があります。

「雇用保険の被保険者になっている」

再就職先で雇用保険に加入する必要があるため、加入できるかどうか、事前に確認しておくことが大切です。

「前職と関係がない」

再就職先が人事や資金面、取引などの点で前職と密接な関係を持っていないことも条件の1つです。前職の関連会社またはビジネスパートナーとして再就職した場合、再就職手当の対象とならない可能性があります。

「再就職先で1年以上働ける見込み」

再就職先の雇用期間があらかじめ1年未満と定められている短期就業契約や紹介予定派遣、季節を限定した仕事に就いた場合は、再就職手当は支給されません。ただし、契約の更新が見込まれるなど、確実に1年以上働くものと判断されるケースは再就職手当が支給されます。

「過去3年以内に就職支援手当を受給していない」

申請する場合は過去3年以内に同様の手当を受け取っていないことを確認してください。すでに同様の手当を受給している場合は、再就職手当の対象外となります。

「受給資格の決定前に再就職先が決まっていない」

離職後、受給資格が決定される前に再就職先が決まっている場合、つまり前職を退職した時点ですでに内定を得ている場合は対象外になります。

「再就職の支給決定日までに離職しない」

再就職しても支給が確定する日より前に離職した場合は、支給対象外となります。再就職手当の支給決定日前に離職した場合、受給資格を失います。

カテゴリー:再就職手当とは?

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