失業保険を受給するために必要な手続きは?
まずは書類を用意する
失業保険の申請には、実際に離職したことを証明する必要があります。そのため、忘れずに退職時に「離職票(雇用保険被保険者離職票)」を入手しておきましょう。また、マイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は運転免許証など公的に身分を証明できるもの)や、写真2枚(3.0cm×2.4cm)、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードも必要です。
ハローワークで申請する
失業保険の手続きはハローワークで行います。お住まいの最寄りにあるハローワークに行き、求人の申し込みを済ませて「雇用保険被保険者離職票」を提出してください。手続きには時間がかかるので、できるだけ早く行くようにしましょう。
申し込み後は失業保険の受給要件を満たしているかどうかの確認を受け、離職理由(自己都合または会社都合)について判断されます。もし離職理由について意見の相違がある場合は、ハローワークと相談して事実関係を調査・判定します。
受付が完了したら、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。雇用保険受給資格者のしおりには失業認定申告書の書き方など、基本手当を受給する際の必要情報が記載されているので、必ず目を通しておきましょう。また、この時に雇用保険受給者初回説明会の日時についても説明されます。
雇用保険受給者初回説明会に出席する
説明会では雇用保険制度の概要や支給に関して詳しく説明されるので、雇用保険受給資格者のしおりと筆記用具を持参して参加してください。説明会終了後は「雇用保険受給資格証」と「失業認定申告書」が手渡され、このタイミングで最初の「失業認定日」(ハローワークが失業を確認した日)が決定されます。「雇用保険受給資格証」や「失業認定申告書」の記入方法はハローワークインターネットサービスに掲載されているので、そちらで確認してください。
失業認定を受け転職活動を行う
失業保険の受給資格があると判断された後は、4週間に1回、失業証明書の交付を受けなければなりません。指定の期日に管轄のハローワークへ行って「失業認定申告書」に転職活動の状況を記入し、「雇用保険受給資格証」と合わせて提出してください。失業期間中は原則として、ハローワークで就職相談や求人紹介を受けるなどの転職活動を行い、実際の求人への応募は2回以上(給付制限期間が3カ月の場合は原則3回以上)行う必要があります。
失業保険の給付開始
失業保険は通常、失業認定日から5営業日後に指定金融機関の口座に振り込まれます。基本手当を受給しながら失業認定と給付を繰り返し行い、転職活動も進めていくことになります。