受給中でもアルバイトは可能なのか?
アルバイトは可能なのか
失業保険を受給している間、アルバイトは可能なのでしょうか。
結論からいうと、アルバイトができる場合とできない場合があります。また、アルバイトができる条件がわからないと、思わぬ罰則を受ける可能性があるので注意が必要です。まずは、失業保険を受給しながらアルバイトができるかどうかについて詳しく解説します。
待機期間中はアルバイト不可
待機期間中、アルバイトはできません。待機期間とは失業保険の受給が制限される期間であり、離職の理由に関係なく、失業保険を申請するすべての人に一律に適用されます。期間は手続きを完了した後、失業保険の受給資格を得てから7日間です。この待機期間中にアルバイトをしている場合、給付金の受給開始が遅れることがあります。
給付制限期間はアルバイト可能
待機期間が過ぎれば、自己都合で退職し給付制限期間に入っていてもアルバイトは可能です。自己都合で退職した場合、2カ月の給付制限期間(5年間で最大2回、3回目以降は3カ月)の対象となるため、何もしなければ収入がなく困窮する可能性があります。このような状況を避けるためにもアルバイトが認められています。
受給中も可能
失業保険を受給している間も失業申告書にアルバイトした旨を記載していれば、アルバイトすることは可能です。ただし、就労状態にあると認められる場合は、給付を受けられません。申告を怠ると不正受給と見なされ、罰則を受ける可能性があるので注意してください。また、アルバイトでも就業状態と見なされると受給できなくなることがあります。
2つのルールを守ろう
失業保険を受給しながらアルバイトする場合は、以下の2つのルールを守らなければなりません。
1つ目は「所定労働時間を20時間未満にする」です。週の労働時間が20時間を超える場合は雇用保険の加入条件を満たしているため、「アルバイト先に就業している」と判断されることがあります。基本的に、失業保険は失業者が求職活動中に生活を安定させるために給付金が支給される制度です。労働契約の内容や就労状況によっては給付金の受給が免除されたり、給付が打ち切られたりする可能性があります。失業保険を受給しながらアルバイトをする場合は、アルバイト先に相談して週20時間未満で働けるシフトを組んでもらいましょう。
2つ目は「ハローワークに申告する」です。アルバイトをはじめた時は、必ずハローワークに報告してください。申告を怠るとアルバイトの契約期間が確認できないため、「就業している」と判断されることがあります。アルバイトができる日数や時間数、収入の目安などを管轄区域のハローワークに確認してからスタートするといいでしょう。