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収入が途絶えることを心配している看護師必見!雇用保険の一種である「失業保険」とは?

受けられる支援は最大限に活用しよう!

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雇用保険の一種

雇用保険の一種

失業中の生活を支えてくれる制度

失業保険は退職して転職活動をする際に受け取れる、雇用保険制度の給付金の一種です。失業手当や失業給付と呼ばれることもありますが、正式名称は「求職者給付」です。
失業保険を通じて受け取る日当を「基本手当日額」といいます。基本手当の額は、離職日の直前6カ月間の賞与を除く日給の約50~80%で、給付金を受給できる期間は90日~360日です。退職時の年齢や雇用保険の適用年数、離職理由などにより金額が決定されます。
失業保険には「一般求職者給付(基本手当)」、「高年齢求職者給付」、「短期雇用特例求職者給付」「日雇い労働求職者給付」の4種類ありますが、「一般求職者給付(基本手当)」に該当するケースがほとんどです。

受給条件について

失業保険を受給するには一定の条件を満たさなければなりません。どのような条件が設けられているのか、確認していきましょう。基本的には、「雇用保険に加入している」「加入期間が退職前の2年間で合計12カ月以上」「失業状態である」が条件となります。ただし、失業状態でも病気やケガ、妊娠・出産・育児などによりすぐに仕事が見つからない場合や、結婚などで家事に専念しすぐに就職しない場合は受給できません。さらに、退職理由によって失業保険の受給資格の条件も変わってきます。

会社都合で退職する場合

会社の倒産、解雇、リストラなど、退職の理由が会社の都合によるものである場合は「特定給付受給者」と定義され、退職前の1年間に6カ月以上雇用保険に加入していれば受給資格が得られます。

個人的な理由(自己都合)で退職する場合

自己都合による退職とは、転職や起業などにより自発的に退職するケースを指します。この場合、退職前の2年間で少なくとも12カ月は雇用保険に加入している必要があります。退職日の翌日から遡って他の会社で雇用保険に加入していた場合、合計で12カ月以上、かつ、その期間が過去2年以内であれば受給資格が得られます。

正当な理由があれば認められる場合もある

正当な理由がある場合は自己都合退職でも「特定理由退職者」として認められることがあります。例えば、病気やケガ、妊娠、出産、育児、介護、会社の転勤などにより通勤が困難になったケースなど、その範囲は多岐にわたります。
給付を受けるには退職する前年に少なくとも6カ月間、雇用保険に加入している必要があります。受給資格があるかどうかはハローワークが判断しますが、退職の理由はケースバイケースです。どの受給条件に該当するかなど、詳細については最寄りのハローワークに相談してみてください。

カテゴリー:失業保険とは?

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